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当薬局の調剤・服薬指導に関する方針、ならびに施設基準・各種加算の概要を以下のとおりご案内いたします。なお、施設基準の算定状況は店舗により異なります(詳しくはページ下部の「算定状況一覧」をご覧ください)。

当薬局の調剤および服薬指導に関する基本方針

  • 調剤管理料

    患者さまやご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報や、お薬手帳、医薬品リスク管理計画(RMP)、過去の薬剤服用歴等に基づき、専門的な薬学的分析及び評価を行っています。その上で、患者さまごとに服用歴への記録や必要な薬学的管理を実施し、確認の結果、必要と判断した場合は医師へ処方内容の提案を行っています。

  • 服薬管理指導料

    患者さまごとに作成した薬剤服用歴等に基づき、処方された薬剤の重複投薬、相互作用(飲み合わせ)、薬物アレルギー等を事前に確認した上で、薬剤情報提供文書を用いて服用に関する基本的な説明を行っています。また、服薬状況や服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等を収集して適正使用に必要なアドバイスを行うとともに、お薬をお渡しした後も、継続的な状況確認のため必要に応じて指導等を実施しています。

施設基準および各種加算に関するご案内

※実際の算定状況は店舗により異なります。詳しくはページ下部の「算定状況一覧」をご確認ください。

基本体制・医療DX・感染症対策

  • 調剤基本料 / 特別調剤基本料

    当薬局は「調剤基本料1」または「特別調剤基本料(調剤基本料A)」の施設基準に適合しています。

  • ベースアップ評価料

    薬局で勤務する従業員の賃上げ(処遇改善)を実施し、患者さまへ質の高い医療を継続的に提供する体制を維持するため、国の制度に基づく施設基準に適合しています。

  • 地域支援・医薬品供給対応体制加算

    後発医薬品の調剤割合基準を満たし、1,200品目以上の医薬品備蓄、他薬局との在庫融通、24時間対応、各種医療機関との連携体制を整備しています。

  • 電子的調剤情報連携体制整備加算

    マイナ保険証の利用促進や電子処方箋の受付に対応し、オンライン資格確認システム等を通じて診療情報・健診情報を取得・活用することで、安全で質の高い調剤を行っています。

  • バイオ後続品調剤体制加算

    患者さまの経済的負担軽減と持続可能な医療制度のため、先行品と同等の有効性・安全性が認められた「バイオ後続品」の調剤を積極的に推進しています。

  • 連携強化加算

    第二種協定指定医療機関として、新興感染症や災害発生時に迅速に対応できる体制(抗原検査キット・マスク等の常備、手順書の整備、地域訓練への参加等)を整えています。

在宅医療・専門的な薬学管理

  • 服薬管理指導料(かかりつけ薬剤師による指導)および各種フォローアップ

    一定の要件を満たす専任の「かかりつけ薬剤師」が、患者さまのお薬情報を一元的・継続的に把握します。また、電話等による継続的な状況確認(かかりつけ薬剤師フォローアップ加算)や、必要に応じたご自宅への訪問(かかりつけ薬剤師訪問加算)等を通じて、安全な薬物療法をサポートします。

  • 在宅薬学総合加算 / 在宅患者訪問薬剤管理指導料

    通院が困難な患者さまのご自宅等を訪問し、お薬の管理や服薬指導を行う体制を整えています。

  • 無菌製剤処理加算

    無菌室やクリーンベンチ等を備え、中心静脈栄養輸液や麻薬等の注射剤を高度な無菌環境下で安全に調剤いたします。

  • 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 / 在宅中心静脈栄養法加算

    麻薬小売業者の免許および高度管理医療機器等販売業の許可を有し、在宅療養中の患者さまへ適切な薬学的管理・指導を行います。

  • 特定薬剤管理指導加算2

    抗がん剤注射による治療を行う患者さまに対し、処方医と連携して副作用の確認等のフォローアップを実施します。

患者さまへのお願いと費用・制度に関するお知らせ

  • 夜間・休日等加算について

    平日19:00以降、土曜13:00以降のご来局は「夜間・休日等加算」の対象となります。※時間外・深夜・休日の対応には別途規定の加算が適用されます。(各店舗の開局時間により異なります)

  • 長期収載品の選定療養について

    患者さまのご希望により「長期収載品(後発医薬品がある先発品)」を選択された場合、通常の自己負担金に加え、後発医薬品との差額の「2分の1」および消費税を「特別の料金」としてご負担いただきます。

  • 医薬品の安定供給に関するお願い

    全国的なお薬の供給不足により、同一成分・薬効薬への変更や処方日数の調整をお願いする場合がございます。

  • 保険対象外の費用(実費負担)

    健康保険の対象とならない項目として、水剤容器代(70円)、軟膏容器代(70円)、およびご希望によるお薬の郵送費等の実費負担をお願いしております。

  • 明細書の発行について

    医療の透明性確保のため、領収証とともに「調剤報酬の算定項目が分かる明細書」を無料でお渡ししております(公費負担医療の方も含む)。発行を希望されない場合は会計時にお申し出ください。

  • 一般用医薬品の販売および健康被害救済制度について

    要指導医薬品および一般用医薬品を取り扱っております。万が一、適正使用にもかかわらず重篤な副作用が発生した場合は「医薬品副作用被害救済制度」の対象となる場合があります(PMDA:0120-149-931)。

  • 個人情報保護方針について

    「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、取得した情報は調剤サービスの提供や医療機関との連携等、必要な範囲内でのみ適切に利用・管理いたします。

算定状況一覧

※算定状況は店舗によって異なります。「—」は当該店舗で算定していない(届出のない)項目です。表は横にスクロールしてご覧いただけます。

項目 北常三島調剤薬局 常三島調剤薬局 住吉さくらんぼ薬局 中洲時計台調剤薬局 新浜調剤薬局 西須賀調剤薬局 大松時計台調剤薬局 国府調剤薬局 国府池尻調剤薬局 佐古二番町調剤薬局 南小松島調剤薬局 羽ノ浦調剤薬局 フォレスト薬局 オレンジ薬局志筑店
💊 調剤基本料 ✅基本1 ✅基本1 ✅基本1 ✅基本1 ✅基本1 ✅基本1 ✅基本1 ✅基本1 ✅特別A ✅基本1 ✅基本1 ✅基本1 ✅基本1 ✅基本1
🤝 地域支援・医薬品供給対応体制加算 ✅地域3 ✅地域2 ✅地域1 ✅地域3 ✅地域3 ✅地域3 ✅地域3 ✅地域3 ✅地域1 ✅地域1 ✅地域2 ✅地域1 ✅地域2 ✅地域1
💻 電子的調剤情報連携体制整備加算 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合
🤝 連携強化加算 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合
🚗 在宅薬学総合加算 ✅在総2 ✅在総1 ✅在総1 ✅在総1 ✅在総1 ✅在総1 ✅在総2 ✅在総2 ✅在総1 ✅在総1 ✅在総1
🚗 在宅患者訪問薬剤管理指導料 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合
🧬 バイオ後続品 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合
💊 服薬管理指導料の注1 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合
💊 調剤ベースアップ評価料 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合
💊 無菌製剤処理加算 ✅適合
💊 特定薬剤管理指導加算2 ✅適合
💊 在宅患者医療用麻薬持続注射料法加算 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合
💊 在宅患者中心静脈療法加算 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合 ✅適合

(居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導)運営規程

  • 第1条事業の目的

    株式会社グローバル・アシストが開設する調剤薬局(以下「事業所」という)が行う指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導(以下「居宅療養管理指導等」という)の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態又は要支援状態にある高齢者(以下「利用者」という)に対し、適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。

  • 第2条運営の方針

    1. 事業所の従業者は、要介護者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、通院が困難な利用者の居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。
    2. 事業所の従業者は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、通院が困難な利用者の居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって生活機能の維持又は向上を目指す。
    3. 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携をはかり、円滑なサービスの提供に努めるものとする。
  • 第3条事業所の名称及び所在地

    各事業所の名称及び所在地は、当ウェブサイトの店舗情報に掲げるとおりとする。

  • 第4条従業者の職種、員数及び職務内容

    事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

    1. 管理者 各事業所に1名管理者は、事業所の従業員の管理及び居宅療養管理指導等の利用の申込みに係る調整その他の管理を一元的に行う。
    2. 薬剤師 各事業所において関係法令の定める基準を満たす員数(管理者兼務を含む)薬剤師は、医師又は歯科医師の指示に基づいた居宅療養管理指導等の提供に当たる。
  • 第5条営業日及び営業時間・通常の事業の実施地域

    各事業所の営業日、営業時間、休業日および通常の事業の実施地域は、当ウェブサイトの店舗情報に掲げるとおりとする。

  • 第6条居宅療養管理指導等の種類

    居宅療養管理指導等の種類は、次のとおりとする。

    1. 薬剤師の行う居宅療養管理指導等
  • 第7条居宅療養管理指導等の利用料その他必要な費用の額

    1. 居宅療養管理指導等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該居宅療養管理指導等が法定代理受領サービスである場合は、介護保険負担割合証に記載された割合に応じた額とする。
    2. 交通費の実費徴収は行わないものとする。
    3. 前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
  • 第8条緊急時等における対応方法

    従業者は、居宅療養管理指導等の実施中に利用者の病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医、家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。

  • 第9条その他運営に関する重要事項

    1. 事業者は、従業者の資質の向上を図るため、次のとおり研修の機会を設けるものとし、また、業務体制の整備を行うものとする。
      1. 採用時研修 採用後1か月以内
      2. 継続研修 年12回
    2. 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
    3. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
    4. 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
    5. 事業所は、感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図り、指針の整備、定期的な研修及び訓練を実施する。
    6. 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図り、指針の整備、定期的な研修を実施し、担当者を定める。
    7. この規程に定めるもののほか、運営に関する重要事項は、株式会社グローバル・アシストと事業所の管理者との協議により定めるものとする。
  • 附則

    この規程は、令和5年9月1日から施行する。